2013年01月01日

解体工事

 80㎡以上の建築物を解体される場合、建設リサイクル法により届出業者でなければ解体工事を請け負うことができません。
 当社では、500万円以上を請け負うことが出来る「建設業」の許可も取得しています。
 解体作業を依頼される場合、信頼できる業者選びが必要かと思われます。
 無許可解体業者による不法投棄は、自然環境を損なううえに、解体工事発注者も法的に罰せられます。
 解体工事は『産業廃棄物処分業・運搬業・建設業・廃棄物処理業・フロン類回収業・再資源引き取り業許可』を取得している
当社が責任を持って請け負います。
 建物解体工事は建築物の構造や作業環境、解体工法・重機などの搬入状態により異なります。
 当社では現地調査の上、安全な解体方法を採用し、無駄なコストをできるだけ削減、
再資源化出来るものは再利用して、お客様にご納得いただける工事価格をご提案しております。


■木造解体作業状況

■鉄骨解体作業状況

■平成22年度に閉校した中学校のRC造建物解体作業状況

◇解体費用

 

解体物件前の概算をお伺いし、概算でのお見積りを出すことが出来ます。
 あくまでも概算見積りですので、解体を本格的にお考えの場合、現場を拝見させていただき正式な見積書を提出させていただきます。

◇解体工事前

  • 解体工事前にするべきこと
    1. 電気の停止、撤去
    2. 電気手配の連絡一覧
    3. ガスの停止、撤去
    4. トイレの汲み取り
    5. 有線やCATVなどのアンテナの移設・撤去
    6. 家財道具、不用品の片付け
    7. 水道の移設
    8. (特に水道は工事中にホコリを防ぐためにお借りして使うことになりますので完全撤去前に、当社へご相談ください)
  • 不用品
  • 出来れば建物本体のみの作業をさせていただきますが、やむなく内部の備品等も処分を依頼される場合には、
    残置物処分(不用品処分)」の見積りを提出させていただきます。
    家電リサイクル法に指定された4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機)は、リサイクル処分するのにリサイクル料金が必要となります。
  • 庭木・庭石・池など
  • 建物解体の前に庭木・庭石・池などの撤去のお見積りもご利用ください。
  • 近隣へのご挨拶
  • 当社でも工事前に近隣の皆さまへ挨拶は行いますが、後々感情的なトラブルにならないようご自身でもされた方が良いかと思われます。

◇工期について

 

一般的な木造2階建床面積30~40坪の場合、立地や天候にも左右されますが、内装材を丁寧に分別し、しっかりした解体を致しますので、おおよそ4~8日間は日数が必要です。

◇解体工事について

  • 隣接道路幅が狭い場合
  •  解体重機やダンプが入れない場合や、小型の重機類しか使用出来ない場合などは料金は通常より割高となり、
    2t車が入れるか、4t車が使えるかによって料金が異なります。解体物件によっては先に建物の一部や塀を壊して
    作業車両の駐車スペースを確保する方法や交通量の多い場所での工事には警察関係に道路占有使用許可の申請をしたり、ガードマンを配置して、
    通行人や近隣に危険のないよう配慮する必要がある場合もあります。
  • 追加料金が必要な場合
  • 解体後、地中から浄化槽や古井戸、または何らかの理由で埋め残された廃材などの地中障害物が出てきた場合、
    その撤去費用として料金が追加する場合があります。
    こういった事例では実際に解体し、掘ってみないと分からないなので、万一地中から何かが出てきた場合には、別途請求と言う形になります。
    また、見積作成時点にはなかった処分品が大量に増えていた場合や追加でお願いした工事があれば別途追加料金が発生することがあります。
  • お隣と接近している場合
  • 通常は足場を立てて、近隣に迷惑がかからないよう養生を致しますが、それら困難な場合は、上から養生シートを垂らすなどの方法で養生をしたり、重機を使わずに手で壊したりします。
    (人力解体・手壊し)ただし、その分割高になります。

◇解体工事後

  • 解体工事後の手続きは
  •  登記してある建物であれば建物滅失登記をすることになります。
    当社から取毀し証明書を発行後滅失登記をしていただきます。この登記は、申請義務になっているので、怠った場合には、10万円以下の過料に処されることがあります。滅失登記をしなければ建替える場合の建築確認申請もできませんし、固定資産税も払い続けることになります。建物滅失登記の申請は土地家屋調査士に依頼するか、表示に関する登記の中でも最も添付書類も少ない申請になりますので、ご自分で登記することも可能です。当社でもアドバイス致します。

◇解体工事終了後の確認

 契約書の内容や事前の打ち合わせ内容と合っているか(残存物がないか等)を確認いただきます。
道路やご近所の土地などにごみが残っていないか、また敷地内に大きなガラなどが残っていないかなど、出来る限り現場で立ち会って確認いただけたらと思います。


ご相談は、お気軽にお電話ください。

0969-28-0558




Posted by 成和スタッフ at 00:00│Comments(0)page
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